2012年3月30日金曜日


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(仮訳文)

障害者の権利に関する条約

前文

 この条約の締約国は、

 (a) 国際連合憲章において宣明された原則が、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び価値並びに平等のかつ奪い得ない権利が世界における自由、正義及び平和の基礎を成すものであると認めていることを想起し、

 (b) 国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約において、すべての人はいかなる差別もなしに同宣言及びこれらの規約に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明し、及び合意したことを認め、

 (c) すべての人権及び基本的自由が普遍的であり、不可分のものであり、相互に依存し、かつ、相互に関連を有すること並びに障害者がすべての人権及び基本的自由を差別なしに完全に享有することを保障することが必要であることを再確認し、

 (d) 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約、拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約、児童の権利に関する条約及びすべての移住労働者及びその家族の構成員の権利の保護に関する国際条約を想起し、

 (e) 障害が、発展する概念であり、並びに障害者と障害者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用であって、障害者が他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生ずることを認め、

 (f) 障害者に関する世界行動計画及び障害者の機会均等化に関する標準規則に定める原則及び政策上の指針が、障害者の機会均等を更に促進するための国内的、地域的及び国際的な政策、計画及び行動の促進、作成及び評価に影響を及ぼす上で重要であることを認め、

 (g) 持続可能な開発の関連戦略の不可分の一部として障害に関する問題を主流に組み入れることが重要であることを強調し、

 (h) また、いかなる者に対する障害を理由とする差別も、人間の固有の尊厳及び価値を侵害するものであることを認め、

 (i) さらに、障害者の多様性を認め、

 (j) すべての障害者(より多くの支援を必要とする障害者を含む。)の人権を促進し、及び保護することが必要であることを認め、

 (k) これらの種々の文書及び約束にもかかわらず、障害者が、世界のすべての地域において、社会の平等な構成員としての参加を妨げる障壁及び人権侵害に依然として直面していることを憂慮し、

 (l) あらゆる国(特に開発途上国)における障害者の生活条件を改善するための国際協力が重要であることを認め、

 (m) 障害者が地域社会における全般的な福祉及び多様性に対して既に又は潜在的に貢献していることを認め、また、障害者による人権及び基本的自由の完全な享有並びに完全な参加を促進することにより、その帰属意識が高められること並びに社会の人的、社会的及び経済的開発並びに貧困の撲滅に大きな前進がもたらされることを認め、

 (n) 障害者にとって、個人の自律(自ら選択する自由を含む。)及び自立が重要であることを認め、

 (o) 障害者が、政策及び計画(障害者に直接関連する政策及び計画を含む。)に係る意思決定の過程に積極的に関与する機会を有すべきであることを考慮し、

 (p) 人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的な、種族的な、原住民としての若しくは社会的な出身、財産、出生、年齢又は他の地位に基づく複合的又は加重的な形態の差別を受けている障害者が直面する困難な状況を憂慮し、

 (q) 障害のある女子が、家庭の内外で暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取を受ける一層大きな危険にしばしばさらされていることを認め、

 (r) 障害のある児童が、他の児童と平等にすべての人権及び基本的自由を完全に享有すべきであることを認め、また、このため、児童の権利に関する条約の締約国が負う義務を想起し、

 (s) 障害者による人権及び基本的自由の完全な享有を促進するためのあらゆる努力に性別の視点を組み込む必要があることを強調し、

 (t) 障害者の大多数が貧困の状況下で生活している事実を強調し、また、この点に関し、貧困が障害者に及ぼす悪影響に対処することが真に必要であることを認め、

 (u) 国際連合憲章に定める目的及び原則の十分な尊重並びに人権に関する適用可能な文書の遵守に基づく平和で安全な状況が、特に武力紛争及び外国による占領の期間中における障害者の十分な保護に不可欠であることに留意し、

 (v) 障害者がすべての人権及び基本的自由を完全に享有することを可能とするに当たっては、物理的、社会的、経済的及び文化的な環境、健康及び教育並びに情報及び通信についての機会が提供されることが重要であることを認め、

 (w) 個人が、他人に対し及びその属する地域社会に対して義務を負うこと並びに人権に関する国際的な文書において認められる権利の増進及び擁護のために努力する責任を有することを認識し、

 (x) 家族が、社会の自然かつ基礎的な単位であること並びに社会及び国家による保護を受ける権利を有することを確信し、また、障害者及びその家族の構成員が、障害者の権利の完全かつ平等な享有に向けて家族が貢献することを可能とするために必要な保護及び支援を受けるべきであることを確信し、

 (y) 障害者の権利及び尊厳を促進し、及び保護するための包括的かつ総合的な国際条約が、開発途上国及び先進国において、障害者の社会的に著しく不利な立場を是正することに重要な貢献を行うこと並びに障害者が市民的、政治的、経済的、社会的及び文化的分野に均等な機会により参加することを促進することを確信して、

 次のとおり協定した。

第一条 目的

 この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。
 障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、様々な障壁との相互作用により他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げられることのあるものを含む。

第二条 定義

 この条約の適用上、
 「意思疎通」とは、言語、文字表記、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用可能なマルチメディア並びに筆記、聴覚、平易な言葉及び朗読者による意思疎通の形態、手段及び様式並びに補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用可能な情報通信技術を含む。)をいう。
 「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。
 「障害を理由とする差別」とは、障害を理由とするあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害を理由とする差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。
 「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。
 「ユニバーサルデザイン」とは、調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲ですべての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設計をいう。ユニバーサルデザインは、特定の障害者の集団のための支援装置が必要な場合には、これを排除するものではない。

第三条 一般原則

 この条約の原則は、次のとおりとする。

 (a) 固有の尊厳、個人の自律(自ら選択する自由を含む。)及び個人の自立を尊重すること。

 (b) 差別されないこと。

 (c) 社会に完全かつ効果的に参加し、及び社会に受け入れられること。

 (d) 人間の多様性及び人間性の一部として、障害者の差異を尊重し、及び障害者を受け入れること。

 (e) 機会の均等

 (f) 施設及びサービスの利用を可能にすること。

 (g) 男女の平等

 (h) 障害のある児童の発達しつつある能力を尊重し、及び障害のある児童がその同一性を保持する権利を尊重すること。

第四条 一般的義務

1 締約国は、障害を理由とするいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する。このため、締約国は、次のことを約束する。

 (a) この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置をとること。

 (b) 障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとること。

 (c) すべての政策及び計画において障害者の人権の保護及び促進を考慮に入れること。

 (d) この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの条約に従って行動することを確保すること。

 (e) 個人、団体又は民間企業による障害を理由とする差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとること。

 (f) 障害者による利用可能性及び使用を促進し、並びに基準及び指針の整備に当たりユニバーサルデザインを促進するため、第二条に定めるすべての人が使用することのできる製品、サービス、設備及び施設であって、障害者に特有のニーズを満たすために可能な限り最低限の調整及び最小限の費用を要するものについての研究及び開発を約束し、又は促進すること。

 (g) 障害者に適した新たな技術(情報通信技術、移動補助具、装置及び支援技術を含む。)であって、妥当な費用であることを優先させたものについての研究及び開発を約束し、又は促進し、並びにその新たな技術の利用可能性及び使用を促進すること。

 (h) 移動補助具、装置及び支援技術(新たな技術を含む。)並びに他の形態の援助、支援サービス及び施設に関する情報であって、障害者にとって利用可能なものを提供すること。

 (i) この条約において認められる権利によって保障される支援及びサービスをより良く提供するため、障害者と共に行動する専門家及び職員に対する研修を促進すること。

2 締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、これらの権利の完全な実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、また、必要な場合には国際協力の枠内で、措置をとることを約束する。ただし、この条約に定める義務であって、国際法に従って直ちに適用可能なものに影響を及ぼすものではない。

3 締約国は、この条約を実施するための法令及び政策の作成及び実施に当たり、並びにその他の障害者に関する問題についての意思決定過程において、障害者(障害のある児童を含む。)を代表する団体を通じ、障害者と緊密に協議し、及び障害者を積極的に関与させる。

4 この条約のいかなる規定も、締約国の法律又は締約国について効力を有する国際法に含まれる規定であって障害者の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすものではない。この条約のいずれかの締約国において法律、条約、規則又は慣習によって認められ、又は存する人権及び基本的自由については、この条約がそれらの権利若しくは自由を認めていないこと又はその認める範囲がより狭いことを理由として、それらの権利及び自由を制限し、又は侵してはならない。

5 この条約は、いかなる制限又は例外もなしに、連邦国家のすべての地域について適用する。

2012年3月28日水曜日


求職者は、事前に雇われているために薬物やアルコールの使用のためにスクリーニングすることが必要になることがあります。 州法で許可されている場所の従業員は、職場での薬物やアルコールをテストすることができます。

薬物またはアルコールの存在を示す薬物検査の種類は、尿の薬物検査、血中薬物検査、ヘア薬物検査、呼気アルコール検査、唾液薬物スクリーニング、汗薬の画面が含まれています。 薬物検査の雇用の種類についてここでの情報が活用し、薬のどのような種類がテストされています。

2012年3月26日月曜日



02/07/17
えい吉 さんよりメッセージをいただきました
鼈ポンさんお奨めの美容室「PA.ZA.PA」についてですが、ちょうど私も気になっている美容室でしたので、カキコします。
7/1に、「PA.ZA.PA」3号店がオープンしたとの事で、新聞にチラシ広告が入ってました。
場所は、新都心のPETBOXとグッドウィルの向かい辺りです。

店舗前の駐車場も広々で、なかなか良さそうな雰囲気でしたよ。(前を通っただけですが)
特に注目なのが、チラシ広告についている'おためし券'を持参すると料金50%OFFとの事!
安いので、縮毛矯正してみよっかなぁ〜とも思っているのですが、そのお店では、通常料金¥17,900と¥23,000の2種類の縮毛矯正があるそうです。

特に¥23,000の方は、'抜群の縮毛矯正効果と持続力!'の高級縮毛矯正だそうです。
実際のところ、どうなんでしょうか?? 
かけた事のある方、ぜひぜひ情報をお待ちしてまーす。 宜しくお願い致します。

【tommy】 約5000円の差はどこに!?どちらを選ぶか悩むところですね。
「迷った時には、両方とる!」のがオススメですが、こればかりはそうもいきません。
どっちがいいのでしょう?

02/07/17
あっぴー さんよりメッセージをいただきました

場所は定かではないのですが、那覇市泉崎のバスセンタ−の裏の通りにその理容室はあるようです。
確かお店の名前は「オアシス」だったと思います。お店の中には、「シャワー室」「マッサ−ジ用いす」「ル−ムランナ−」等々の機械類(?)が置いてあるそうです。

汗をかいているお客さんには「シャワ−]を浴びてから、体の凝っているお客さんには待っている間に「マッサ−ジ」をどうぞと言う事でしょうかねー。

これぞ、最先端の理容室?スポ−ツマンの貴方、体の鈍っている貴方にピッタリの理容室。
ちなみにお店は、ステキなお姉さんが1人でやっているようです。

【tommy】 汗をかいて、シャワー浴びて、マッサージした上に髪も切ってくれる・・・なんて素晴らしい床屋さんでしょう。
一日中のんびりしてしまいそうです。(^^ゞ

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02/07/14
さくらこ さんよりメッセージをいただきました
美容室の噂話を見てメールしました。私も癖毛でかなり悩まされてます。
縮毛矯正をあてたいのですが、パーマをあてたばかりなので、今回はカラーとカットをしたいのですが、いろいろなメールを見て、「ヘッドハンターズ」がかなり気になります。

私は那覇に住んでるんですけど、他に店舗があるのでしょうか?
もし知っている方、住所や値段の方を教えてください!
他にも、お勧めの所があったら是非教えてください☆

【tommy】 沖縄市の店舗は「パート2」ということですので、「パート1」もどこかにあるのでは?
どこなんだろう?どなたか教えてくださーい(^^ゞ

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02/07/12
鼈ポン さんよりメッセージをいただきました

宜野湾の新城にある(しゃりまの隣あたり)にあるPAZAPAっていう美容室超おすすめ!!!
店員さんもすごくイイ感じだし!ストパーあてたんだけど、とにかくうまい**カットもしたんですが、雑誌通りになって感激でした。
店内もオシャレです!!今まで行った美容室のなかで一番良かったかも?!行ってみてください

【tommy】 宜野湾のお勧め情報ありがとうございます。
しゃりまの隣というと、坂道の上のほうですね。要チェックです。(^o^)

02/07/12
えい吉 さんよりメッセージをいただきました

こんにちは。
皆さんのうわさ話、楽しく読ませていただくと同時に、かなり参考にさせていただいてます。^^
ところで、縮毛矯正についての質問ですが、人気上昇中の「ヘッドハンターズ・パート2」含め、どの位サラサラ感が持続しますか?(もちろん個人差はありますが)
最近、初めての美容室で縮毛矯正を久々にかけたのですが、ななななんと、1ヶ月も持ちませんでした。(T-T)・・・
髪のふくらみや跳ねが嫌で、その点もきちんと伝えてあったのに、、1ヶ月の為に¥15,000の出費は高かったです。

【tommy】 個人差の出る部分ですね。それでも1ヶ月でとれちゃったら、悲しいモノがあります。
このへんは、事前に確認しておいた方がいいかもしれませんね。
「○ヶ月保証」なんてサービスがあるとウケるかも!(^^ゞ

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02/07/11
PON さんよりメッセージをいただきました

美容院の噂話のうっきっきさんへ
オフベースでマリーンのヘアカットができるところをお探しのようですが、ベース内の PXやBXで売っているバリカンを買い、うっきっきさんが彼の髪の毛を切ってあげるとい うのはどうですか?
実は私も旦那を実験台にして失敗を重ねつつ、今は毎週切ってあ げています。
場数を踏めば少しずつ上達しますし、カット代もうきますから経済的でい いですよ♪もし失敗しちゃった場合は丸刈りにしちゃえばいいのです。

てんくる さんよりメッセージをいただきました

うっきっきさんへ
米軍人さんのカットをしてくれる床屋さんの件ですが、うっきっきさんはどこにお住まいでしょうか。
私達が行きつけの床屋さんは名前は忘れましたが那覇市寄宮十字路のファミリーマートの隣のめがね屋さんの2階の床屋さんです。
カットだけで800円だったかな。髭剃り全て込みで1,200円だったと思います。

毎週毎週大変ですよね。普通の床屋さんでもどんな髪型にして欲しいのか説明してあげればその通りカットしてくれると思います。
英語では通じないのでうっきっきさんの通訳が必要だと思いますが・・・ 旦那いわくベースの理容師さんより丁寧に仕上げてくれるので満足だそうです。

【tommy】 そんなに難しくない髪型なので、近くの床屋さんにお願いすれば大丈夫かな?
究極は自前で刈ってしまうこと!?丸刈りでもOKなんですね。アメリカの人は頭の形がキレイなので丸刈りもカッコいいハズよ!(^^ゞ

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02/07/09
うっきっき さんよりメッセージをいただきました
はじめまして。うっきっきです。
いつも楽しく噂話を読ませてもらっています。今日はわたしも質問させてもらいます。

わたしの彼氏はアメリカ人です。週1〜2回のペースで髪の毛を切っています。
髪を切る日が日曜日なんかにあたると最悪です。彼が行くベースの中のバーバーショップはすごく混雑します。
そこで、基地の外で、マリーンのヘアカットができる理容店をどなたか 知っていたら教えてください。よろしくお願いします。

【tommy】 米兵のあのヘアスタイルはキープするのも大変ですね。少しでものびると怒られるのかな?
ベースの外でも「マリーンカット」してくれる床屋さん、ありませんか!?

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02/07/07
れい さんよりメッセージをいただきました
私も長年、癖毛に悩まされてきました。(>_<)
ストパーをかけ初めて随分たちますが最近、美容院もっといいトコないかなぁ〜と思って、久しぶりに『美容室の…』を見たらやけに「ヘッドハンターズ」の名前が出てくるので、非常に興味が…

ちょうど私は沖縄市民!!家から近い!
子供が居るので、美容院に行く時はダンナに見てもらうんだけど、縮毛矯正って時間がかかるから、と〜っても気になるんですよね〜…
ここは、どうやら時間もそんなに長くないみたいだし。

そんなにいいトコなら一度は行ってみようかな??
ホントにスゴイのかな??と不安だけど、みんなの言葉を信じよう!!!
ところで料金はどれくらいなんだろう。髪の長さによって違うのかな〜??問い合わせした方がいいのかな?
もう何件も美容院ジプシーしてる私。 今度こそ!!と力入っちゃいます。

【tommy】 ここにも悩める子羊が・・・(^^ゞ
さて、どうしましょ?評判いいので、一度は試してみる価値はあると思いますよ。料金などを問い合わせながら、ついでに予約しちゃったら・・・(^_-)

2012年3月24日土曜日


メンズカウンセリング協会通信 から

第1回 なぜ子どもに会えなくなるのか(その1)― DV防止法の疑問点 ―

 男性の悩み相談の中でも多く寄せられるもので、「いきなり妻と子どもが出
て行って途方にくれていたら、DV常習者と言うレッテルを貼られてしまった。
とにかく子どもと会えないのが辛い」というものがあります。この問題はマス
コミで取り上げられることはほとんどないようですが、ネット上では「子ども
に二度と会えないのは納得できない」「DV冤罪だ」ということで、多く取り
上げられ、実際に当事者の団体も立ち上がっています。
参考までに、以下はその代表的な団体ですが。


(共同親権ネットワーク)

 話を戻すと、上記問題の原因の一つがこの法律、正式には「配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保護に関する法律」にあることは間違いないようなので、
その問題点を確認したいと思います。当事者の方には、とっくにご存知の事ば
かりでしょうが、それ以外の方にとっても看過できない問題ですので、しばし
お付き合いください。

 まず、保護命令についてですが、これは説明が長くなるので、例えば、下記
のサイトをご覧いただきたいと思います。

 ここで問題となるのは、保護命令の発令に当たって、裁判のように確かな証
拠提示や審理が必要とされない、ということです。このため、現実的には、妻
が夫からDVを受けたと申し立てれば簡単に認められ� ��しまう傾向が強いよう
です。また、夫との離婚を相談に来た妻をあおって夫の「暴力行為」を針小棒
大に、それどころかデッチ上げすら描くよう指南をする弁護士がいる、という
嘆かわしい話をよく耳にします。
 取り上げているサイトの一例を下記に挙げておきます。

2012年3月23日金曜日


【注意】先着100名様限定のプログラムになります

お願いです..あなたの大切な家族のためにこの手紙を読んでください...


うつ病などの精神疾病で働けなくなったあなたを救える方法があります...

この手紙は病気のため働けず、今後の生活を考えると「不安で夜も眠れない...」そんなあなたやあなたの家族のために書きました。

この手紙には、傷病手当金から障害者年金を受給するプロが使っている方法が全て書いてあります。
5分間だけ、この手紙をあなたが読んでくれることを心から願っています。

現役社労士が作成した129ページの『傷病手当金・障害年金受給大辞典』をあなたにお渡しします。

テキストと180日間のメールコンサルティングを使えば、あなたは生活費を気にすることなく、家族と療養生活を送ることができるでしょう...

もう黙っていることは出来ませんでした...


From:伊尾 名王実
午後21:11分 火曜日
東京都大田区東雪谷

はじめまして。
現在社労士として個人開業をしています、伊尾 名王実と申します。
簡単にですが、自己紹介をさせていただきますね。

年齢は59歳で娘が1人います。
大学卒業後、大手都市銀行入行し1年後に結婚、その後出産のため会社を退職しましたが、4年後に離婚をして、再就職と転職をして現在独立をしております。

転職先では、経理や総務人事の仕事をしていましたが、上司のセクハラ・パワハラでリストラされ
た自分の経験から、会社で悩んでいる人を助けたいという思いが強くなり、現在の仕事をするようになりました。

会社在籍中は、仕事のストレスからうつ病を発症し、休職・退職を余儀なくされる方たちをたくさん見てきました。

もちろんその中には、結婚をして家庭を持っていながら、休職・退職をせざるを得ない方もいらっしゃり、退職後 の生活費などの経済的な悩みから、病状が改善されない方もいらっしゃいました。

そんな時私の社労士の知識が少しでもお役に立ち、社員の方や退職した方から「ありがとう..おかげ様で、生活費を気にせずに病気の療養に専念して、家族で生活していけそうです...」
そう言われると、「役に立てて本当に良かった..この仕事をしていて本当に良かった...」そう心から思えました。

現在は、私自身のセクハラ・パワハラでのリストラからも立ち直り、より多くの方の社会保険に関するご相談、または労働問題のご相談に応じられる専門家として活動をしています。

独立するまでは気が付かなかったのですが、独立して驚いたのは、あまりにも社会保険に関する.
資格もない自称専門家が発している間違った情 報の多さでした...

そして、さらに驚いたのは傷病手当金や障害者年金の受給方法の間違った情報を、マニュアルとしてまとめ、数万円で販売しているサイトが多数あることでした...

そもそも、傷病手当金や障害年金の受給には条件があります。

その条件をHP上で触れていないものも多く見られ、病気で仕事ができず、これからの生活について、身を削る思いで悩んでいる人の気持ちを考えていない不誠実な姿勢に、専門家として強い怒りを感じています。

なぜ専門家以外の人が"ウソ"の情報を公開するのでしょうか?...

最近TVで見ない日はない、弁護士事務所の借金整理のCM..果たして借金問題で弁護士に頼らずに、ご自身で法的な手続きをしている方はどのくらいいるのでしょうか?

必要な法律を調べて覚え、自分で書類の手続きをすることは不可能ではないでしょうが、時間的・労力的なことを考えると、おそらくほとんどの人は多少のお金を使ってでも、弁護士などの専門家に頼んだ方が早いという、結論にいたるのではないかと思います。

なぜなら、法律が絡むことは専門的な知識と経験が絶対的に必要だからです。

社会保険関係も同様に多種多様な法律や制度が存在しています。

専門家以外の方が、ご自分がうつ病などで、休職・退職をして傷病手当金を受給し、あるいは障害年� ��2級を受給をした経験をマニュアルとして販売しているようですが、保険制度の全般の知識のない方が、1度ご自身が受給経験があるからといって、知識のない方に教えていることは、非常に危険なことだと思います。

全体的な保険制度や法律を知らず、たった1度の自分の受給経験が他の方にも、そのまま適用できと考えることは、あまりにも安易な考え方です。

専門家であれば法改正などにもすぐに対応し、対策を考えることは簡単ですが、専門家以外の方は普段その仕事を専門にしていないので、おそらく対応は出来ない可能性が高いと思います。

簡単に言ってしまえば、専門家以外の方の情報は、会社の総務人事担当の若い社員の方レベルの知識 を、まとめているに過ぎないのです。

あなたにはまず専門家以外の方の意見を聞くことのリスクを知っていただきたいと思います。

それでは次にうつ病などで働けなくなり、長期療養が必要な場合に最初に絶対にする必要があることをお話しします。